当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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特定遊興飲食店営業許可

特定遊興飲食店営業とは・・・

改正風営適正化法(※)により、平成28年6月23日から施行された
新たな営業許可のひとつです。


この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他
必要な設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前
0時時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するもの
を除く。)をいう。とされています。

以下の3つの要素をすべて満たす営業が、「特定遊興飲食店」とされ
ています。

 ① 深夜にわたって営まれる
       (深夜とは午前0時から午前6時までの時間をいう)

 ② 客に遊興をさせる(※)

 ③ 客に酒類を提供して飲食させる

 

 

 

「遊興をさせる」に当たるもの

  • 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、
    不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを推奨し、不特定
    の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌
    を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼びかけ
    応援等に参加させる行為

「遊興をさせる」に当たらないもの

  • いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望し
    た場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる
    行為
  • いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム
    大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
  • ボーリングやビリヤードの設備を設けて、これを不特定の客に自由に使用
    させる
    行為
  • バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援
    等を行う場合を含む。)

改正風営適正化法施行条例の概要(平成28年6月23日施行)

  • 特定遊興飲食店営業に係る規定の新設

   営業所の設置を許容する地域、営業を制限する時間、営業所周辺の
   騒音又は振動の上限等を定める。

   特定遊興飲食店営業の許可等に係る手数料の規定を設ける。
     許可申請手数料 3ヶ月以内の営業・・・14,000円
             その他の場合・・・・・24,000円

  • ゲームセンターへの年少者の立ち入らせに係る規定の改正

   施行前・・・営業者は、午後6時以降16歳未満の者を立ち入らせて
         はならない。

   施行後・・・営業者は、午後6時以降午後10時までの時間において
         16歳未満の者を立ち入らせるときは、保護者の同伴を
         求めなければならない。

 

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