改正風営適正化法(※)により、平成28年6月23日から施行された
新たな営業許可のひとつです。
この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他
必要な設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業
(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前
0時時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するもの
を除く。)をいう。とされています。
以下の3つの要素をすべて満たす営業が、「特定遊興飲食店」とされ
ています。
① 深夜にわたって営まれる
(深夜とは午前0時から午前6時までの時間をいう)
② 客に遊興をさせる(※)
③ 客に酒類を提供して飲食させる
営業所の設置を許容する地域、営業を制限する時間、営業所周辺の
騒音又は振動の上限等を定める。
特定遊興飲食店営業の許可等に係る手数料の規定を設ける。
許可申請手数料 3ヶ月以内の営業・・・14,000円
その他の場合・・・・・24,000円
施行前・・・営業者は、午後6時以降16歳未満の者を立ち入らせて
はならない。
施行後・・・営業者は、午後6時以降午後10時までの時間において
16歳未満の者を立ち入らせるときは、保護者の同伴を
求めなければならない。
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