建設業許可とは、建設業法に規定される軽微な建設工事のみを行う場合を除いて、一定規模以上の建設業を営む場合に、業種ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税含む) |
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建築一式工事で右の いずれかに該当するもの |
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建設業許可取得の重要性は年々高まっており、元請業者さんから許可を取ることを求められるケースも聞いております。建設業許可を取得するには様々な要件があり、ひとつでも欠けると許可を取得することができません。まずは要件を満たしているかどうかをご相談下さい。
万一、現在は要件を満たしていない場合でも、その場に応じてアドバイスをさせて頂き、近々で許可を取得されたお客様もいらっしゃいます。あきらめずに、面談等の無料相談を有効にご活用頂き、お気軽にご相談下さい。
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建設業を営む営業所が、一の都道府県のみにある場合には「知事免許」、二以上の都道府県にある場合には「大臣免許」に区分されます。
※よって複数の営業所を有していても同一県内であれば、「知事免許」となります。
請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、最低限度の要件としては、契約締結に関する権限を委任された者がおり、かつ、営業を行うべき場所を有し電話・机等什器備品を備えていることが必要である。
従って、事務所連絡所・作業所等はこの営業所には該当しません。
建設工事の発注者から直接工事を請け負う業者(元請)が、1件あたり4500万円(建築一式工事は7000万円)以上の下請代金の契約をして工事を施工する場合は「特定建設業」、それ以外が「一般建設業」の許可を受けなければなりません。
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間満了する30日前までに、更新の手続きをとらなければなりません。
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