古物営業とは、「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業のことをいい、古物営業法で下記の3つに分類しております。
古物商 | 古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(例:中古車販売・古本屋・リサイクルショップ・金券ショップなど) |
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古物市場主 | 古物商間での古物の売買又は交換のための市場を経営する営業 |
古物競りあっせん業 | インターネット上でのオークションサイトを運営する業のこと |
等は、古物商許可は必要ありません。
古物営業法施行規則により、古物を下記の13品目に区分しております。
美術品類
書画
彫刻
工芸品等
衣類
和服
洋服
その他の衣料品
時計・宝飾品類
時計
眼鏡
宝石類
装身具類
貴金属類等
自動車
その部分品も含む
自動二輪車及び原動機付自転車
これらの部分品も含む
自転車類
その部分品も含む
写真機類
写真機
光学器等
事務機器類
レジスター
タイプライター
計算機
謄写機
ワードプロセッサー
ファクシミリ装置
事務用電子計算機
機械工具類
電気類
工作機械
土木機械
化学機械
工具等
道具類
家具
じゅう器
運動用具
楽器
磁気記録
媒体
蓄音機用レコード
磁気的方法又は光学的方法のより音・映像又はプログラムを記録した物等
革靴・ゴム製品類
カバン
靴等
書籍
単行本
雑誌
マンガ
写真集等
金券類
商品券・乗車券
郵便切手ならびに古物営業法施行令第1条各号に定められているもの
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埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県
※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
行政書士事務所ダイモン
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