当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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古物営業許可

古物営業許可

古物営業とは何か?

古物営業とは、「古物」を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業のことをいい、古物営業法で下記の3つに分類しております。

古物商

古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(例:中古車販売・古本屋・リサイクルショップ・金券ショップなど)

古物市場主

古物商間での古物の売買又は交換のための市場を経営する営業

古物競りあっせん業

インターネット上でのオークションサイトを運営する業のこと

  • 自分の物を売る(自分で使用していたものや使用するために買ったが未使用のもの)
  • 自分の物をオークションサイトに出品する

等は、古物商許可は必要ありません。

古物とは?
  • 一度使用された物品
  • 新品であっても、使用のために取引きされたもの
  • これらの物品にいくらか手入れをしたもの

古物営業法施行規則により、古物を下記の13品目に区分しております。

  1. 美術品類

    • 書画

    • 彫刻

    • 工芸品等

  2. 衣類

    • 和服

    • 洋服

    • その他の衣料品

  3. 時計​・宝飾品類

    • 時計

    • 眼鏡

    • 宝石類

    • 装身具類

    • 貴金属類等

  4. 自動車
    その部分品も含む

  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
    これらの部分品も含む

  6. 自転車類
    その部分品も含む

  7. 写真機類

    • 写真機

    • 光学器等

  8. 事務機器類

    • レジスター

    • タイプライター

    • 計算機

    • 謄写機

    • ワードプロセッサー

    • ファクシミリ装置

    • 事務用電子計算機

  9. 機械工具類

    • 電気類

    • 工作機械

    • 土木機械

    • 化学機械

    • 工具等

  10. 道具類

    • 家具

    • じゅう器

    • 運動用具

    • 楽器

    • 磁気記録

    • 媒体

    • 蓄音機用レコード

    • 磁気的方法又は光学的方法のより音・映像又はプログラムを記録した物等

  11. 革靴​・ゴム製品類

    • カバン

    • 靴等

  12. 書籍

    • 単行本

    • 雑誌

    • マンガ

    • 写真集等

  13. 金券類

    • 商品券・乗車券

    • 郵便切手ならびに古物営業法施行令第1条各号に定められているもの

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※風俗営業は上野・湯島・銀座・錦糸町・池袋・新宿などの地域を中心に東京都23区全域を扱っております。

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