当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可の基準

食べ物による食中毒などを防ぐために、営業許可を取る為には細かい基準が設けられております。(東京都23区内で飲食店営業の場合)

主な施設基準
  • 施設は、屋外からの汚染を防止し、衛生的な作業を継続的に実施するために必要な構造又は、設備、機械器具の配置及び食品又は添加物を取り扱う量に応じた十分な広さを有すること
  • 食品等への汚染を考慮し、公衆衛生上の危害の発生を防止するため、作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされ、工程を踏まえて施設設備が適切に配置され、又は空気の流れを管理する設備が設置されていること
  • 排水及び廃棄物による汚染を防止できる構造又は設備並びにねずみ、昆虫等の侵入を防止できる設備を有すること
  • 従事者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること(センサー式やレバー式等)
  • 食品等を洗浄するため、必要に応じて熱湯、蒸気等を供給できる使用目的に応じた大きさ及び数の洗浄設備を有すること
  • 食品又は添加物を衛生的に取り扱うために必要な機能を有する冷蔵又は冷凍設備を必要に応じて有すること
  • 原材料を種類及び特性に応じた温度で、汚染の防止可能な状態で保管することができる十分な規模の設備を有すること。また、施設で使用する洗浄剤、殺菌剤等の薬剤は、食品等と区分して保管する設備を有すること
  • 機械器具等は、適正に洗浄、保守及び点検をすることができる構造であること
  • 水道事業等により供給される水又はこれ以外の飲用に適する水を施設の必要な場所に適正な温度で十分な量を供給することができる給水設備を有すること(テナントにより水質検査表が必要)
  • 作業場の清掃等をするための専用の用具を必要数備え、その保管場所及び従事者が作業を理解しやすくするために作業内容を提示するための設備を有すること

原則として、上記基準を満たしていないと、許可が受けることが出来ません。

詳しくは、行政書士事務所ダイモンまでお問い合わせください

欠格要件
  • 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方

上記のいずれかに該当される方は飲食店営業許可を受けることができません。

食品衛生責任者の設置

衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。他の施設との兼任はできません。申請時に、食品衛生責任者がいない場合は、早めに準備する必要があります。

食品衛生責任者の資格

※東京都23区の場合

  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者もしくは船舶料理士の資格または食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

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