食べ物による食中毒などを防ぐために、営業許可を取る為には細かい基準が設けられております。(東京都23区内で飲食店営業の場合)
原則として、上記基準を満たしていないと、許可が受けることが出来ません。
詳しくは、行政書士事務所ダイモンまでお問い合わせください
上記のいずれかに該当される方は飲食店営業許可を受けることができません。
衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。他の施設との兼任はできません。申請時に、食品衛生責任者がいない場合は、早めに準備する必要があります。
※東京都23区の場合
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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
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