当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可の基準

食べ物による食中毒などを防ぐために、営業許可を取る為には細かい基準が設けられております。(東京都23区内で飲食店営業の場合)

主な施設基準
  • 調理場の壁・天井は隙間がなく平滑で掃除しやすい構造であること、壁は床から1m以上耐水性の材質であること
  • 調理場の床は耐水性材質で排水が良好なこと
  • 調理場・トイレにはL30以上の手洗い器を設け、消毒設備を備え付けること(手洗器外径のめやす36cm「幅」×28cm「奥行」以上)
  • 調理場には2槽以上のシンクを備え付けること(1槽の大きさの目安45cm「幅」×36cm「奥行」×18cm「深さ」以上)
  • 食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること
  • 温度計を冷蔵庫・冷凍庫等に備えること
  • グラス・食器等を十分に収納できる扉つきの戸棚を備えること
  • 食器等の器具を殺菌するための消毒設備を設けること(熱湯・蒸気など)
  • ゴミ箱はふた付きで汚液が漏れない材質の容器で用意すること
  • 開閉する窓には網戸、排水口には金剛網などを付けてねずみや虫が侵入しないような設備にすること
  • 調理場と客席等の部分を完全に区画するためドアーを付けること
  • 飲用水を供給できること(テナントにより水質検査表が必要)

原則として、上記基準を満たしていないと、許可が受けることが出来ません。

詳しくは、行政書士事務所ダイモンまでお問い合わせください

欠格要件
  • 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方

上記のいずれかに該当される方は飲食店営業許可を受けることができません。

食品衛生責任者の設置

衛生的な管理運営をするために、施設ごとに食品衛生責任者をおかなければなりません。他の施設との兼任はできません。申請時に、食品衛生責任者がいない場合は、早めに準備する必要があります。

食品衛生責任者の資格

※東京都23区の場合

  1. 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者もしくは船舶料理士の資格または食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有する者
  2. 食品衛生責任者の資格取得のための養成講習会修了者

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※風俗営業は上野・湯島・銀座・錦糸町・池袋・新宿などの地域を中心に東京都23区全域を扱っております。

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