産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)の許可を受けるには、
下記の要件をすべて満たさなければ、許可が下りません。
①運搬施設の要件
②知識及び技能の要件
③経理的基礎の要件
④欠格要件
①運搬施設の要件
申請者は、産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れる
おそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有する
ことが必要です。
また、運搬車の車体の外側には、以下の3項目を表示しなければなり
ません。
1.産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
2.許可業者の氏名又は名称
3.統一許可番号
運搬容器の代表的なものは、鉄製のオープン式ドラム缶、
プラスチック製のオープン式ドラム缶、プラスチック容器、
コンテナがあげられます。
どの種類の産業廃棄物を運搬するのか、物の性質に応じた
適正な運搬容器を選定する必要があります。
②知識及び技能の要件
申請者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確にかつ継続して行う
に足りる知識及び技能を有することが必要です。
許可申請には、個人の場合は申請者本人、法人の場合には代表者
役員などが、業の種類に応じた日本産業廃棄物処理振興センター
主催の認定講習会を修了していることが必要です。
修了証の有効期限は、東京都では5年ですが、他県市においては、
5年以外もあるので、確認が必要です。
③経理的基礎の要件
申請者は、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに
足りる経理的基礎を有することが必要です。
直近3期分の経営状況などから総合的に判断されます。
④欠格要件
申請者の役員、政令6条の10に定める使用人、法定代理人、相談役
又は顧問及び株主5%以上(出資者)が次に定める欠格条項に該当
しないことが要件となります。
1.成年被後見人、被保佐人、破産者
2.禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日
から 5年を経過しない者
3.廃棄物処理法や浄化槽法、刑法などの法律で罰金以上の刑で、
刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
4.廃棄物処理法、浄化槽法の業許可取消後5年経過しない者
5.一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可
取消後、処分決定までに廃業届けした者で、届出日から5年を
経過しない者
6.5の取消通知日60日以内に廃業届けをした者で、届出日から
5年を経過しない者
7.暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合
も含む)
8.未成年者の法定代理人が欠格条項(1~7)に該当
9.法人で役員又は政令使用人(本店・支店の代表者、契約締結
権限を有する者)のうち欠格条項(1~7)に該当
10.個人で政令使用人のうち欠格条項(1~7)に該当
11.暴力団員等が事業活動を支配する者
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