当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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特定遊興飲食店営業許可の要件

特定遊興飲食店営業許可の要件

特定遊興飲食店営業の許可を取るには下記の要件をすべて満たさなければ許可が下りません。

  1. 場所的要件
  2. 人的要件
  3. 構造の要件

1.場所的要件

営業するお店が入っている建物に対する要件です。

営業所設置許容地域
  • 各都道府県にて告示された営業所設置許容地域内にあること
  • 住居集合地域に隣接している場合は、その境界線から20m以上の距離が必要
    ただし、幹線道路の各側端から50m以上のエリア内であれば、隣接している
    その境界線から20m以内であっても営業可能
  • 営業所の周辺に保全対象施設がないこと
  • 立地制限の例外として、営業所がホテル営業又は旅館営業に係る施設内に所在
    し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため、特にその設
    置が許容されるものとして、国家公安委員会規則で定める基準に適合するもの

営業所設置許容地域については、お問い合わせください。

保全対象施設からの距離 (東京都内の場合)

保全対象施設

距離制限

図書館

児童福祉施設

50m以内にあると不可

病院(第一種助産施設含む)

診療所(8床以上入院させる設備を有するもの)

20m以内にあると不可

第二種助産施設

診療所(8床未満入院させる設備を有するもの)

10m以内にあると不可

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

2.人的要因

人的欠格事由については、風俗営業許可の場合と同様となります。

 

申請者(法人の場合は役員)・又は管理者が下記のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられてから5年が経過しないもの
  • 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者

その他にもございますので詳細につきましては当事務所にお問い合わせ下さい。

日本国籍以外の方

申請できる在留資格は、以下のとおりとなります。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者、特別永住者
  • 定住者

これ以外の方は、申請者にも管理者にもなれませんので、ご相談ください。

3.構造の要件

営業をするお店の中の要件です。
下記の要件をすべて満たさなければ、許可を受けることができません。

  • 客室の床面積は、1室につき33㎡以上とすること
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと(高い間仕切りなど)
  • 第95条に定めるところにより計った営業所内の照度が10ルクス以下とならない
    よう維持されるため必要な設備を有すること
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な設備
    を有すること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

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