特定遊興飲食店営業の許可を取るには下記の要件をすべて満たさなければ許可が下りません。
営業するお店が入っている建物に対する要件です。
営業所設置許容地域については、お問い合わせください。
保全対象施設 | 距離制限 |
---|---|
・図書館 ・児童福祉施設 | 50m以内にあると不可 |
・病院(第一種助産施設含む) ・診療所(8床以上入院させる設備を有するもの) | 20m以内にあると不可 |
・第二種助産施設 ・診療所(8床未満入院させる設備を有するもの) | 10m以内にあると不可 |
ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
人的欠格事由については、風俗営業許可の場合と同様となります。
申請者(法人の場合は役員)・又は管理者が下記のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。
その他にもございますので詳細につきましては当事務所にお問い合わせ下さい。
申請できる在留資格は、以下のとおりとなります。
これ以外の方は、申請者にも管理者にもなれませんので、ご相談ください。
営業をするお店の中の要件です。
下記の要件をすべて満たさなければ、許可を受けることができません。
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03-3831-1155
営業時間:10:00〜19:00 (休業日:日曜・祝日)
※申し訳ございませんが、現在お問合せフォームからのお問合せは中止しております。
恐れ入りますが、お電話にてお問合せください。
東京都 (台東区・文京区・千代田区・中央区・墨田区・江東区・豊島区・渋谷区・
品川区・北区・港区・大田区・目黒区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区・練馬区・中野区・新宿区・世田谷区・杉並区・板橋区・その他)
埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県
※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
行政書士事務所ダイモン
代表者:丸山 直樹
〒110-0005
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