当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

営業時間

10:00〜19:00(平日)
(休業日:土日曜・祝日
年末年始)

お気軽にお問合せください

03-3831-1155

会社設立

会社設立

会社設立をお考えの方へ

これから事業を始められる方やすでに個人で事業をされている方など
これから会社を設立しようとされる前にまずは簡単に会社設立した際の
メリットをお話いたします。

①節税

個人事業の場合、利益(所得)に対して「所得税」がかかります。

これは利益が増えるほど税率も増えていきます。一方、法人

事業の場合には利益(所得)が出た場合、「法人税」等がかか

ります。これも利益によって税率が違いますが、個人事業よりも

低い税率になります。

よって利益が多くなればなるほど、法人の方が、有利になります。

また法人の場合、役員の給与を所得の中から支払うことができ

ますので納税額が少なくなります。

(ただし、特殊支配同族会社などの場合は一定の給与等を控除

することができない場合があります。)

 

逆に事業年度で赤字が出てしまった場合、赤字を繰越できる

期間が個人と法人の場合では違ってまいります。個人は3年

法人で7年となっております。

②社会的地位と信用性

法人にすると、個人事業で行うよりも一般的に社会的な信用

が高くなります。銀行からの融資を受ける時、仕入れや元請先と

取引する時など有利になる場合があります。

③有限責任

法人の場合、経営者本人と法人は別人格と法律上は扱います

ので、取締役など役員の方でも出資金以上の責任を負うことは

ありません。

個人事業の場合ですと無限責任になりますので事業の責任を

個人の財産等で責任を負わなくてはなりません。

その他にもお客様によって様々なメリットがございます。
ただ、法人にすることによるデメリットもやはりございますので、
会社設立をしようかお悩みの方もまずはご相談ください。
業種により、個別にご説明させて頂きます。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-3831-1155

営業時間:10:00〜19:00 (休業日:日曜・祝日)

※申し訳ございませんが、現在お問合せフォームからのお問合せは中止しております。

恐れ入りますが、お電話にてお問合せください。

業務対応エリア

東京都 (台東区・文京区・千代田区・中央区・墨田区・江東区・豊島区・渋谷区・
品川区・北区・港区・大田区・目黒区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区・練馬区・中野区・新宿区・世田谷区・杉並区・板橋区・その他)
埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県

※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。

 業務対応エリアはこちら

事務所紹介

行政書士事務所ダイモン

代表者:丸山 直樹

〒110-0005
東京都台東区上野2-8-7
上野広小路永谷ビル601号

ご連絡先はこちら

03-3831-1155

03-3831-8765

事務所紹介はこちら

代表者の紹介はこちら