スナック・居酒屋・バーなど酒類を中心に提供するお店で深夜0時以降(地域により1時)も営業すると深夜酒類提供飲食店に該当し、お店の所在地を管轄する警察署に届出が必要になります。(お寿司や焼肉など食事をメインとするお店は該当しません)
営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。警察署へ支払う手数料は特にありません。
ただし、風俗営業許可のところでご説明しました、「接待」をするお店は風俗営業許可の1号営業に該当致しますので、深夜酒類提供飲食店の届出を出すことはできません。
ひとつの店舗で、風俗営業許可1号と深夜酒類提供飲食店の、両方を出すこともできません。
原則として店舗の所在地が住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)以外であること
客室の床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合を除く)
客室に見通しを妨げる設備が無いこと
客室内の照度が20ルクスを超えること
ダンスをする踊り場がないこと
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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
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