当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

営業時間

10:00〜19:00(平日)
10:00~17:30(土曜)
(休業日:日曜・祝日)

お気軽にお問合せください

03-3831-1155

深夜酒類提供飲食店の届出

深夜酒類提供飲食店の届出

深夜酒類提供飲食店とは

スナック・居酒屋・バーなど酒類を中心に提供するお店で深夜0時以降(地域により1時)も営業すると深夜酒類提供飲食店に該当し、お店の所在地を管轄する警察署に届出が必要になります。(お寿司や焼肉など食事をメインとするお店は該当しません)

営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければなりません。警察署へ支払う手数料は特にありません。

ただし、風俗営業許可のところでご説明しました、「接待をするお店は風俗営業許可の1号営業に該当致しますので、深夜酒類提供飲食店の届出を出すことはできません。

ひとつの店舗で、風俗営業許可1号と深夜酒類提供飲食店の、両方を出すこともできません。

深夜酒類提供飲食店営業の届出の要件
  • 原則として店舗の所在地が住居専用地域、住居地域(準住居地域も含む)以外であること

  • 客室の床面積が9.5㎡以上あること(客室が1室の場合を除く)

  • 客室に見通しを妨げる設備が無いこと

  • 客室内の照度が20ルクスを超えること

  • ダンスをする踊り場がないこと

  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること

詳しくは行政書士事務所ダイモンまでお問い合わせください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-3831-1155

営業時間:10:00〜19:00 (休業日:日曜・祝日)

※申し訳ございませんが、現在お問合せフォームからのお問合せは中止しております。

恐れ入りますが、お電話にてお問合せください。

業務対応エリア

東京都 (台東区・文京区・千代田区・中央区・墨田区・江東区・豊島区・渋谷区・
品川区・北区・港区・大田区・目黒区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区・練馬区・中野区・新宿区・世田谷区・杉並区・板橋区・その他)
埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県

※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。

 業務対応エリアはこちら

事務所紹介

行政書士事務所ダイモン

代表者:丸山 直樹

〒110-0005
東京都台東区上野2-8-7
上野広小路永谷ビル601号

ご連絡先はこちら

03-3831-1155

03-3831-8765

事務所紹介はこちら

代表者の紹介はこちら