当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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経営事項審査注意点

経営事項審査注意点

①工事について

建設業許可を取得した建設業者は、毎年度決算終了後
4か月以内に、 変更届の提出が義務付けられています。
その中でも工事経歴書は、経営事項審査においても、重要な
書類となります。
工事の内容と申請する業種が合致しているか、請求書や契約
書と確認して作成しなければなりません。

また、財務諸表の作成において、工事の契約書については、
審査を受ける業種であることが、はっきりわかるものでなけ
れば、完成工事高として認められないケースもあります。
契約書を交わしていない場合や、請求書等の資料のない工事
の場合は、工事実績として点数を加算できない場合もあります。

よって、これから建設業を取得しようとしている建設業者の方も、
日頃から、契約書や請求書などを作成し、しっかり保管しておく
ことが大切です。

 

 

②保険について 

雇用保険や社会保険は、法人であれば、原則、事業主に加入
が義務付けられています。
未加入の場合は、減点が大きく、また加入している場合でも、
支払が完了していなければ認められません。


法令遵守の観点からも、しっかり加入・支払をしておく事が必要
です。

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