廃棄物とは、人間の活動に伴って発生するもので、占有者が
自分で利用したり、他人に有償で売却することができないため
に不要となった固形状または液状のもの(放射性物質及び
これによって汚染された物を除く)をいいます。
また、廃棄物はその発生形態や性状の違いから、法により、
「産業廃棄物」と「一般廃棄物」のふたつに大別されており、
排出後の処理責任や処理方法が区分されています。
産業廃棄物は、排出事業者自らが処理することを原則とし、
都道府県境を越えた広域移動も認められています。
一般廃棄物は自区内処理(排出された市町村内)を原則とし、
基本的には市町村に処理責任があります。
処理業(収集運搬業、処分業)の許可の種類
他人(排出事業者)から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬又は
処分を行う場合には、産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)の
許可が必要となります。
処分業には、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の種類ごとに、
収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可があります。
産業廃棄物の種類 | 処分業の区分 |
---|---|
産業廃棄物 (特別管理産業廃棄物を除く) | 産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業 |
特別管理産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 特別管理産業廃棄物処分業 |
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