当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

営業時間

10:00〜19:00(平日)
(休業日:土日曜・祝日
年末年始)

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図面作成のご依頼

許可申請には、実際に現地にて測量した正確な図面が必要です。

図面だけをご希望される方のために、弊事務所では、測量から図面作成まで、トータルでサポートさせていただきます。

※風俗営業申請や深夜酒類届出など、書類作成一式をご依頼になる方は、そちらに図面作成も含まれております。(別途費用はかかりませんので、ご安心ください)

東京23区内のテナントであれば、許可申請に必要となる

  • 営業所平面図
  • 営業所求積図
  • 客室・調理場求積図
  • 音響・照明設備配置図

の作成を、代行しております。

※注意
測量の日までに、申請店舗に備品(スピーカー、モニタ、ソファー、テーブル等)の設置が完了していないと、正確な測量ができません。

そのまま申請に使える状態でお渡しします

許可申請がはじめての行政書士の方や、業務が重なるなど多忙なベテラン行政書士の方まで、状況に合わせてご相談承ります。

一般の方が、図面以外をご自身で準備されて風俗営業許可の申請されるのは、非常に難しいのが現状です。(深夜酒類提供飲食店は除く)
何度も警察署に足を運ぶことにもなり、時間ばかりがかかってしまいます。

詳しいご相談は、お電話にてお問い合わせください。

基本料金

東京23区内、営業所面積100㎡以内、1フロア
出張測量、交通費込み66,000円~

※2フロア以上、店舗形状・求積方法等が複雑な場合は、別途お見積もりさせていただきます。

詳細は、お電話にて承りますので、お気軽にご相談ください。

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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。

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行政書士事務所ダイモン

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上野広小路永谷ビル601号

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