ご質問、相談などお気軽に電話・メールにてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ内容を回答後、面談日を設定させて頂きます。
営業の内容などを聞きながら、ご一緒に要件をチェックして、ご納得を頂いた上でご依頼を頂きます。
ご依頼直後より、届出書類の作成、実測などを行い届出書類をスピーディに作成致します。
書類作成後、所轄の警察署に申請の予約をして届出を行い、完了です。
深夜酒類提供飲食店の届出は営業を開始する10日前までに届出ることになっております。発生している家賃を少しでも無駄にしないよう、「正確かつ迅速な」行政書士事務所ダイモンにお任せ下さい。
住民票(本籍地記載など省略のないもの)
外国人の場合は在留カード(外国人登録証)の表裏写し
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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
行政書士事務所ダイモン
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