風俗営業許可申請や深夜酒類提供店の届出等には、下記のような図面が必要となります。
(実際には、「営業所平面図」、「営業所求積図」、「客室・調理場求積図」、「照明音響設備図」
の4種類を作成します)
テナント現地にて、レーザー計測機等にて細かく測量等を行って作成します。
風営法の独特なルールに基づいて作成するもので、建築当時の図面や、不動産
会社で提供している図面とは異なります。
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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
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