<こちらのページでは、お客様からよくあるご質問をご紹介しております。>
Q1 キャバクラを開業したいのですが、朝まで営業できますか?
A1 接待をする店を開業するのであれば、風俗営業許可(新1号営業)
をとる必要がありますが、その場合営業時間は午前0時(場所に
より午前1時)までとなります。
朝まで営業したいのであれば、深夜酒類提供飲食店の届出を
すればできますが、その代わり接待営業はできません。
Q2 0時(または1時)までは、接待をする風俗営業2号許可で営業し、
その後、朝まで深夜酒類提供飲食店の届出で営業する2部営業
はできますか?
A2 同一店舗で、風俗営業と深夜営業を両方申請(届出)することは
できません。
法的には可能なように思われますが、東京都の場合は、現実的に
両方の申請(届出)は警察で受理してもらえません。
Q3 風俗営業許可は、何日で許可がおりますか?
A3 所轄の警察署によって違います。
法律上は、警察署への申請日から55日以内とされていますが、
40日でおりることもあれば、55日かかる警察署もあります。
お願いすれば早くおりるとか人によって違うということはありません。
また、東京都の警察署では平成27年4月より標準処理期間の55日に、
土日・祝日を含めないことに変更になりました。
Q4 風俗営業許可の申請者を変更したいのですが、
変更届でできますか?
A4 できません。
申請者を変更する場合は、廃業・新規の手続きを取ること
になります。(東京都の場合、前の経営者の廃業届が出てい
ないと、新規の申請ができません。)
当然廃業している間(新規申請の許可がおりるまで)は、
風俗営業ができなくなります。
ただし、管理者を別に選任していて、管理者だけであれば
変更届でできます。その際には、新しい管理者に住民票や
身分証明書を用意してもらって下さい。
詳細は行政書士事務所ダイモンまでお問い合わせください。
Q5 クラブを経営していますが、外国人は誰でも雇用できますか?
A5 風俗営業のお店で働ける外国人は、下記に限られています。
留学生や短期滞在の方は、雇用できません。
・特別永住者
・永住者
・永住者の配偶者
・定住者
・日本人の配偶者
Q6 無許可でキャバクラを営業したらどうなりますか?
A6 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金またはその両方
の罰則を受けます。
この罰則を受けると、執行を終えてから5年間は、風俗営業許可
の申請者や管理者にはなれません。
Q7 クラブでVIPルームを作りたいのですが、可能ですか?
A7 VIPルームなど、他の客室と別室を設けることは可能ですが、
注意が必要です。
客室の1室の床面積は、和室の場合9.5㎡以上、洋室の場合
16.5㎡以上とされています。(ただし客室の数が1室のみの
場合はこの限りではない)
つまり、客室として利用する部分にVIPルームを作りたい場合、
その各室が洋室の場合16.5㎡以上なければ、2室にはわける
ことができないということになります。
また初めからいくつかの個室にわかれているようなテナントでも、
各室が洋室の場合16.5㎡に満たなければ、そこは客室としては
利用できないことになります。
Q8 客室をカーテンで仕切れば問題ないですか?
A8 カーテン等で客室を仕切ることもできません。
客室の内部は、見通しを妨げる設備を設置してはいけないと
されており、衝立や花台のようなもので仕切る場合も、約1m
以下を目安に判断されています。
台の上に花や水槽を置いて、1mを超えてしまう場合も、見通し
を妨げるものと判断される場合もあるので、注意が必要です。
Q9 何十年もここで営業してたので、当然風俗営業許可はとれますよね?
A9 今まで風俗営業許可をとっていなかった場合や、新たに許可を取り直す
場合は、新規申請となり測量や調査も必要です。
元々、風俗営業ができない場所(例えば住居系の地域)である可能性も
ありますし、近くに保護対象となる施設(保育園や病院など)が出来て
いる場合もあります。申請前にとれるかどうかの調査が必要です。
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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
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