管理者は、営業所における業務の実施を統括管理し、その業務が適正に行われるようにしなければなりません。
管理者は営業所の責任者です。管理者が営業者自身である場合は当然のことですが、そうでない場合でも、営業所で不適正な業務が行われている場合には、自己の責任において直ちに是正しなければなりません。
不適正な営業を続けていれば、当然のことながら、営業停止、営業許可の取り消し、罰金などの処分を受けることになります。したがって、営業者自身、そして管理者自身の業務の適正化への努力が大きく期待されるのです。
管理者は、その業務として、風俗営業者やその代理人等に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指導を行うことのほか、業務の適正な実施を確保するため必要な業務で施行規則で定める以下のものを行わなければなりません。
営業者に対する助言
従業者に対する指導
構造・設備等の点検
年少者立ち入り時の措置
従業者名簿の備え付けと管理
接待従業者の生年月日等の確認記録の保存
苦情の処理
委託業務に係る点検の実施及び記録の記載管理
風俗営業からの暴力団の排除
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