ここでは一般的な風俗営業を取得するまでの流れをご説明致します。
ご質問、相談などお気軽に電話にてお問い合わせ下さい。
お問い合わせ内容を回答後、面談日を設定させて頂きます。
営業の内容などを聞きながら、ご一緒に要件をチェックして、ご納得を頂いた上でご依頼を頂きます。
ご依頼直後より、申請書類の作成、実測などを行い申請書類をスピーディに作成致します。(通常5日~1週間くらいです)
書類作成と並行して、所轄の警察署に申請の予約をし、警察署に許可申請を行います。
風俗環境浄化協会等による店舗の調査(実査)がありますので立会います。
所轄警察署の担当者より許可の連絡があります。
風俗営業の許可証が交付されます。
事務所は店舗の賃貸借契約に精通しておりますので、賃貸借契約から風俗営業の許可申請までを最短の日数にて行うことを心掛けて動いております。物件が決まりましたら、賃貸借契約前にご相談下さい。
許可がおりるまでの日数については、各都道府県によって、差がありますが、各警察署への許可申請日から、おおよそ50~60日程度とされています。
東京都では原則55日とされていますが、実際には、警察署によっても差があり、55日より早く許可が下りることもあります。
※身分証明書は、本籍地で発行するもので、本人しか請求できません。本籍が遠方の方などは郵送等で行うと時間がかかりますので、ご注意ください。
申請者・管理者・法人の役員の方が必要な「登記されてないことの証明書」や営業店舗の「不動産登記事項証明書」もご希望があれば弊事務所で無料取得致します。
(但し、法務局で支払う印紙代は別途必要です)
弊事務所にて作成する申請に必要な図面の参考資料はこちら「申請に必要な図面」へ
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※風俗営業は上野・湯島・銀座・錦糸町・池袋・新宿などの地域を中心に東京都23区全域を扱っております。
行政書士事務所ダイモン
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