一般的に風俗営業といいますと、性的サービスを提供するお店とイメージされがちですが、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条では、次の6種類のお店を営業する場合に、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会で風俗営業の許可を受けなければならないとされております。
法改正により平成28年6月23日施行の特定遊興飲食店営業という許可が新設されました。
新1号 | 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 | クラブ・キャバクラ・ 料亭等 |
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特定遊興飲食店営業 | 客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業 | ナイトクラブ・ディスコ |
新2号 | 客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの | 喫茶店・バー等 |
新3号 | 客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの | 喫茶店・バー等 |
新4号 | 客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業 | 麻雀屋・パチンコ屋 |
新5号 | スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業 | ゲームセンター |
法律上では、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」となっております。
具体的には、
などが、接待行為に該当し、風俗営業許可が必要になります。
営業の種類が決まりましたら、次は「許可の要件」です。
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