当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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産業廃棄物とは・・・

産業廃棄物とは、会社や工場、商店街の商業活動など、
事業活動に伴って生じた廃棄物であって、20種類に分類
されます。

産業廃棄物が混合した状態で排出されるものは、2種類
以上の産業廃棄物の混合物としてとらえます。

また、産業廃棄物及び一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、
感染症その他の人の健康または生活環境に係る被害を
生ずるおそれがある性状を有するものを
「特別管理産業廃棄物」 「特別管理一般廃棄物」として
区分し、処理方法等が別に定められています。

産業廃棄物の種類

①あらゆる業種から排出されるもの

<産業廃棄物の種類>

< 内容 >

燃え殻

事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰カス、

焼却残灰、炉清掃掃出物等

汚泥

工場廃水等の処理後に残る泥状のもの

及び各種製造業の製造工程において生

ずる泥状のもので、有機性及び無機性の

すべてのもの

廃油

鉱物性及び動植物性油脂にかかるすべ

ての廃油

廃酸

廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめと

するすべての酸性廃液。中和処理した場合に生ずる沈殿物は汚泥として取り扱う。

廃アルカリ

 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性

廃液。

中和処理をした場合に生ずる沈殿物は

汚泥として取り扱う。

廃プラスチック類

 合成高分子化合物に係る固形状及び液状の

すべての廃プラスチック類

ゴムくず

 天然ゴムくず

(合成ゴムは廃プラスチック類)

金属くず

 (例)鉄くず、空き缶、古鉄・スクラップ、

ブリキ、とたんくず、鉛館くず、銅線くず、

鉄粉、切断くず、

研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等

ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず

 (例)

①ガラスくず

廃空ビン類、板ガラスくず、アンプルロス、破損ガラス、

ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉

②コンクリートくず

製造工程等で生じるコンクリートブロックくず、

インターロッキングくず、石膏ボードくず

③陶磁器くず

土器くず、陶器くず、せっ器くず、磁器くず、

レンガくず、耐熱レンガくず、せっこう型、

タイルくず等

鉱さい

 (例)高炉、平炉、転炉、電気炉からの残さい

(スラグ)、キューボラ溶鉱炉のノロ、ドロス・

カラミ・スパイス、ボタ、不良鉱石、粉炭かす、

鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料

かす等を含むものを除く)

がれき類

 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた

各種廃材(専ら土地造成の目的となる土砂に

準じたものを除く)

ばいじん

 ばい煙発生施設・焼却施設の集じん施設で

集められたもの

②業種が限定されるもの

<産業廃棄物の種類

< 内容 >

紙くず

①建設業に係るもの

(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

②パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業

(新聞巻取紙を使用して印刷発行)に係るもの

③出版業(印刷出版を行う者に限る)に係るもの

④製本業及び印刷物加工業に係るもの

⑤PCBが塗布され、又は染みこんだもの

木くず

①建設業に係るもの

(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

②木材又は木製品製造業

(家具の製造業を含む)に係るもの

③パルプ製造業

④輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの

⑤貨物の流通のために使用したパレット

(パレットへの貨物の積付けのために使用した

梱包用の木材を含む)に係るもの

⑥PCBが染みこんだもの

 繊維くず

①建設業に係るもの

(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)

②繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず(合成繊維は廃プラスチック)

③PCBが染みこんだもの 

 動植物性残さ

 食料品製造業、医療品製造業又は香料製造業において

原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物

(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業系一般廃棄物)

動物系固形不要物

 と蓄場においてとさつとし、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物

 動物のふん尿

畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物のふん尿 

 動物の死体

 畜産農業に該当する事業活動に伴って生ずる動物の死体

③その他

<産業廃棄物の種類>

<内 容>

法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物

産業廃棄物を処理するために処理したものであって、以上の産業廃棄物に該当しないもの

特別管理産業廃棄物の種類

特別管理産業廃棄物は、排出の段階から処理されるまでの間、
特に注意して取り扱わなければならないもので、普通の産業廃
棄物とは別に処理基準が定められ、処理業の許可も区別されて
います。

そのため、普通の産業廃棄物処理業許可業者は特別管理産業
廃棄物は取り扱えず、特別管理産業廃棄物処理業許可業者は
普通の産業廃棄物は取り扱えません。
このことから、排出業者は自社からの廃棄物が何に該当するかを
的確に判断し、その廃棄物を処理できる許可業者に委託する必要
があります。

なお、普通の産業廃棄物処理業許可と、特別管理産業廃棄物
処理業許可の両方の許可を受けることも可能です。

特別管理

産業廃棄物の種類

<内容>

引火性廃油

揮発油類、灯油類、軽油類で引火点70°C未満の廃油

腐食性廃酸

pH2.0以下の酸性廃液

腐食性廃アルカリ

pH12.5以上のアルカリ性廃液

感染症

産業廃棄物

感染のおそれがある産業廃棄物、血液等、血液等が付着したもの、など

特定有害

産業廃棄物

廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油、

ポリ塩化ビフェニルが付着または染み込んだ産業廃棄物、

飛散性のある廃石綿等、

又はそれらが付着しているおそれのあるもの、など

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