風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者の中から、管理者1人を選任しなければ許可がおりません。
「統括管理する者」とは、全体をまとめて管理するという意味
であり、一般的には店長や支配人等がこれに該当します。業務について責任を負う立場にならないような店員等は管理者となることはできません。
なお、営業者自らが統括管理をする場合は、自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はありません。選任した管理者が欠けたときは、その日から14日以内に、新たな管理者を選任して変更のあった日から10日以内に届け出なければなりません。
風俗営業が許可されますと、営業者が選任した管理者が、欠格事項に該当しないと認められたときは、公安委員会から「風俗営業管理者証」が交付されます。
風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について、講習を行う旨の通知を受けたときは、講習を受けさせなければなりません。
定期講習は、すべての営業所の管理者に対し、管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回行われます。
管理者講習が行われるときは、公安委員会から管理者講習の実施予定日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする風俗営業者に対して、管理者講習通知書により通知されますので、管理者を参加させなければなりません。
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