公共事業工事は、入札によって発注先が選定されます。
その入札に参加するためには、
建設業許可の取得はもちろんのこと、
「経営事項審査」ならびに「競争参加資格審査」を受け、
入札に参加する資格を取得する必要があります。
入札の対象となる公共事業は、
・ 建設工事の請負
・ 物品の販売・賃貸借 (事務用品、事務機器など)
・ 一定業務の委託
(印刷業務、建物管理、建物清掃、空調設備保守など)
以上、大きく分けて3つとなります。
以下に該当する方は、申請することができません。
(東京都の場合)
①地方自治法施行令第167条の4第1項の
規定に該当する者
【地方自治法施行令第167条の4第1項】
普通地方公共団体は、特別な理由がある場合を除くほか、
一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を
有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させること
ができない。
②申請日時点で確定している決算がない法人
③申請日の属する年の1月1日以降に創業した個人
④申請日前2年以内において、発行した手形又は小切手
が不渡りとなり、銀行当座取引を停止されている者
以下の規定に該当する場合は、
入札に参加できません。(東京都の場合)
①契約の履行に当たり、故意に工事もしくは製造を
粗雑にし、又は物件の品質もしくは数量に関して
不正の行為をしたとき
②競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を
妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、もしくは
不正の利益を得るために連合したとき
③落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を
履行することを妨げたとき
④地方自治法第234条の2第1項の規定による監督
又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた
とき
⑤正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき
⑥この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札
に参加できないこととされている者を契約の締結又は
契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人
として使用したとき
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