当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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経営事項審査

経営事項審査

経営事項審査とは・・・・・・・


経営事項審査制度とは、公共工事(国又は地方自冶体が
発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする
建設業者(元請)が必ず受けなければならない審査です。
一般的に「経審(ケイシン」と呼ばれております。

つまり、公共工事であっても、下請で受ける場合は、
必要ありません。
建設業許可を受けているすべての業者が、
受けなければいけないわけではありません。

経営事項審査を受けると、その建設業者の
・経営規模の認定
・技術力の評価
・社会性の確認
・経営状況の分析
がなされ、客観的な評点がつけられます。

 

公共工事は入札により工事を請け負うことになりますが、
建設業者が入札に参加する要件として「総合評定値通知
」の提出を求められます。これは経営事項審査の申請を
行うことにより取得できます。


☆経営事項審査申請の種類

 ①「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請する。

 ②「経営規模等評価結果通知書」の発行を申請する。

 ③「総合評定通知書」の発行を申請する。

※申請は①~③までの中から選択できますが、東京都をはじめ他の
地方公共団体の多くが公共工事の入札参加資格審査において、
総合評定値を有していることが条件となっています。

 ☆経営事項審査項目の内訳 (東京都の場合)

 ①経営規模(X)

・完成工事高(X1)

・自己資本額(X2)

・利払前税引前償却前利益(X2) 

 ②技術力(Z)

・技術職員数

・元請完工高

 ③その他の

審査項目

(社会性等)

(W)

・労働福祉の状況(保険や年金の加入など)

・建設業の営業年数

・防災活動への貢献の状況

・法令遵守の状況

・建設業の経理に関する状況

・研究開発の状況

・建設機械の保有状況

・国際標準化機構が定めた規格

による登録の状況(ISOの登録)

 ④経営状況(Y)

・純支払利息比率

・負債回転期間

・売上高経常利益率

・純資本売上総利益率

・自己資本対固定資産比率

・自己資本比率

・営業キャッシューフロー(絶対値)

・利益剰余金(絶対値)

経営事項審査申請までの流れはこちらから

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