経営事項審査制度とは、公共工事(国又は地方自冶体が
発注する建設工事)を発注者から直接請け負おうとする
建設業者(元請)が必ず受けなければならない審査です。
一般的に「経審(ケイシン」と呼ばれております。
つまり、公共工事であっても、下請で受ける場合は、
必要ありません。
建設業許可を受けているすべての業者が、
受けなければいけないわけではありません。
経営事項審査を受けると、その建設業者の
・経営規模の認定
・技術力の評価
・社会性の確認
・経営状況の分析
がなされ、客観的な評点がつけられます。
公共工事は入札により工事を請け負うことになりますが、
建設業者が入札に参加する要件として「総合評定値通知
書」の提出を求められます。これは経営事項審査の申請を
行うことにより取得できます。
☆経営事項審査申請の種類
①「経営規模等評価結果通知書」と「総合評定値通知書」の発行を申請する。 |
②「経営規模等評価結果通知書」の発行を申請する。 |
③「総合評定通知書」の発行を申請する。 |
※申請は①~③までの中から選択できますが、東京都をはじめ他の
地方公共団体の多くが公共工事の入札参加資格審査において、
総合評定値を有していることが条件となっています。
☆経営事項審査項目の内訳 (東京都の場合)
①経営規模(X) | ・完成工事高(X1) ・自己資本額(X2) ・利払前税引前償却前利益(X2) |
②技術力(Z) | ・技術職員数 ・元請完工高 |
③その他の 審査項目 (社会性等) (W) | ・労働福祉の状況(保険や年金の加入など) ・建設業の営業年数 ・防災活動への貢献の状況 ・法令遵守の状況 ・建設業の経理に関する状況 ・研究開発の状況 ・建設機械の保有状況 ・国際標準化機構が定めた規格 による登録の状況(ISOの登録) |
④経営状況(Y) | ・純支払利息比率 ・負債回転期間 ・売上高経常利益率 ・純資本売上総利益率 ・自己資本対固定資産比率 ・自己資本比率 ・営業キャッシューフロー(絶対値) ・利益剰余金(絶対値) |
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