当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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古物営業許可の要件

古物営業許可の要件

古物営業許可が受けられない場合

下記に該当する方は、許可が受けられません(欠格事由)

  1. 成年被後見人・被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 罪種を問わず禁固以上の刑、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しないもの
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しないもの
  5. 許可の取消しに係る聴聞の期日等の公示の日から取消しの等の決定をする日までの間に許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過していないもの
  6. 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
  7. 営業所又は古物市場ごとに、管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの
  8. 法人役員に1~5までに該当するものがあるもの

許可を受けないで古物営業を行った場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

古物営業許可の取消し等

下記に該当する方は許可を取消される場合がございます。

  1. 偽りその他不正な手段により許可を受けた
  2. 欠格事由(上記参照)に該当することとなった(ただし、7を除く)
  3. 許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない、又は引き続き6ヶ月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない
  4. 3ヶ月以上所在不明となった
外国人の方の許可申請

外国人の方の許可申請や、許可申請する法人の役員・管理者に外国人の方がいる場合は、「在留資格」に制限があります。

法人役員で、日本在住でない場合は、在留資格は関係ありません。

営業許可の場所

営業所として申請する場所は、一定期間の契約と独立管理のできる構造設備が必要です。

短期間で借り受けた場所・貸店舗、単なる場所・スペースを借りただけでは、営業所には当たりませんので申請できません

古物営業を行う場合、古物の営業所(事業を行う拠点)の所在地を管轄する都道府県公安委員会毎の許可が必要になります。

例えば、東京都内に営業所を設ける場合は、東京都公安委員会の許可が必要ですが、他道府県にも営業所を設けるのであれば、その道府県公安委員会の許可が必要になります。

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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。

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