当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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建設業許可の要件

建設業許可の要件

建設業許可を取得するためには下記の要件を全て満たさなければなりません。

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力のある者が常勤でいること

「経営業務の管理」とは、その営業所において、対外的に責任を有する地位(法人役員や個人事業主等)にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。管理責任者になるための要件はお問合せください。

専任の技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

「専任の技術者」とは一定の国家資格や検定等の資格者、10年以上の実務経験があり、証明ができるもの。

※東京都の場合、電気工事又は消防施設工事における実務経験での証明は他の法律の規定により原則として認められません。

請負契約に関して誠実性を有していること

法人・役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。

請負契約を履行するに足る財産的基礎・金銭的信用
を有すること

  1. 自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること

※1・2のいずれかに該当。
※特定建設業の場合は別途要件があります。

欠格要件に該当しないこと

  1. 許可申請書もしくは添付書類中に虚偽の記載や重要な事実の記載が欠けているとき
     
  2. 法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人その他建設業法施行令第3条に規定する使用人が以下のような要件に該当しているとき
    1. ​成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
    2. 禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けなくなってから5年を経過しない者
    3. 建設業法やその他決められた法律の規定に違反し、罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

その他にも欠格要件はございますので詳しくはご相談下さい

建設業を営む営業所を有していること

居住部分、他法人などが同じフロアーに混在している場合、間仕切り等で明確に区分されていなければなりません。

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当事務所にご相談を頂いた場合、まずは上記の要件に該当しているかどうかを確認致します。

お気軽にお問い合わせ下さい。

営業所の要件

営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人または他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分された事務所が設けられていること
  3. 経営業務の管理責任者または建設業法施行令第3条に規定する使用人(1に関する権限を付与された者。)が常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所には該当しません。

※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立ち入り調査を行うことがあります。

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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。

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