建設業許可を取得するためには下記の要件を全て満たさなければなりません。
「経営業務の管理」とは、その営業所において、対外的に責任を有する地位(法人役員や個人事業主等)にあって、経営業務の執行等の建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいいます。管理責任者になるための要件はお問合せください。
「専任の技術者」とは一定の国家資格や検定等の資格者、10年以上の実務経験があり、証明ができるもの。
※東京都の場合、電気工事又は消防施設工事における実務経験での証明は他の法律の規定により原則として認められません。
法人・役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人が請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
※1・2のいずれかに該当。
※特定建設業の場合は別途要件があります。
その他にも欠格要件はございますので詳しくはご相談下さい
居住部分、他法人などが同じフロアーに混在している場合、間仕切り等で明確に区分されていなければなりません。
営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、次の要件を備えているものをいいます。
したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所等は、この営業所には該当しません。
※申請書の受付後に、審査に際し、営業所の要件を満たしているか、立ち入り調査を行うことがあります。
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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
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