当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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経営業務の管理責任者の確認資料

経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について、総合的に管理・執行した経験があるものをいいます。

具体的には・・・

・法人の役員としての経験(取締役、代表取締役等)

・個人事業主(本人)

・建設業を受けている会社において、建設業法施行

 第3条に規定する使用人

などがあります。

以上のような経験が、許可をとる業種で5年以上、複数業種とる場合は7年以上必要です。

 

経営経験を確認するもの

法人の役員にあたっては、在籍していた会社の期間分の登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等

 

個人事業主にあたっては、必要期間分の確定申告書の写し

 

建設業法施行令第3条に規定する使用人にあたっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本提示)

 

などで確認します。その他必要に応じ、追加資料を求められる場合があります。

常勤であることを確認するもの

住民票(抄本でも可。発行後3ヶ月以内のもの) ※東京、千葉、埼玉の場合

通勤におおむね片道2時間以上かかるような場所の場合は、さらに通勤定期や高速道路の領収証など、追加書類が求められます。

 

健康保険被保険者証(社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証)の写し

社会保険に未加入の法人や、国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、常勤を確認するため、追加書類を求められます。

 

その他、必要に応じ補充資料を求められる場合がありますので、詳しくは行政書士事務所ダイモンまで、お気軽にお問い合わせください。

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