経営業務の管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について、総合的に管理・執行した経験があるものをいいます。
具体的には・・・
・法人の役員としての経験(取締役、代表取締役等)
・個人事業主(本人)
・建設業を受けている会社において、建設業法施行令
第3条に規定する使用人
などがあります。
以上のような経験が、許可をとる業種で5年以上、複数業種とる場合は7年以上必要です。
法人の役員にあたっては、在籍していた会社の期間分の登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖登記簿謄本等
個人事業主にあたっては、必要期間分の確定申告書の写し
建設業法施行令第3条に規定する使用人にあたっては、期間分の建設業許可申請書及び変更届出書の写し(原本提示)
などで確認します。その他必要に応じ、追加資料を求められる場合があります。
住民票(抄本でも可。発行後3ヶ月以内のもの) ※東京、千葉、埼玉の場合
通勤におおむね片道2時間以上かかるような場所の場合は、さらに通勤定期や高速道路の領収証など、追加書類が求められます。
健康保険被保険者証(社会健康保険証・国民健康保険証・後期高齢者医療被保険者証)の写し
社会保険に未加入の法人や、国民健康保険など、事業所名が印字されていない場合は、常勤を確認するため、追加書類を求められます。
その他、必要に応じ補充資料を求められる場合がありますので、詳しくは行政書士事務所ダイモンまで、お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問合せはこちら
03-3831-1155
営業時間:10:00〜19:00 (休業日:日曜・祝日)
※申し訳ございませんが、現在お問合せフォームからのお問合せは中止しております。
恐れ入りますが、お電話にてお問合せください。
東京都 (台東区・文京区・千代田区・中央区・墨田区・江東区・豊島区・渋谷区・
品川区・北区・港区・大田区・目黒区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区・練馬区・中野区・新宿区・世田谷区・杉並区・板橋区・その他)
埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県
※風俗営業は上野・湯島・銀座・錦糸町・池袋・新宿などの地域を中心に東京都23区全域を扱っております。
行政書士事務所ダイモン
代表者:丸山 直樹
〒110-0005
東京都台東区上野2-8-7
上野広小路永谷ビル601号
03-3831-1155
03-3831-8765
事務所紹介はこちら
代表者の紹介はこちら