飲食店営業許可の申請書を提出した後、保健所の担当者による申請店舗の検査(実査)があります。その際に、許可の要件でご紹介した設備等のチェックが行われますので、検査日までに設備を整えなくては許可がおりません。
検査時に設備が整っていなかった場合は、再検査になることもありますので、注意が必要です。
シンクや手洗器に水漏れ等がなく水やお湯が使用できるか確認します。取り扱う食品等によっては、お湯が必須となる場合もあります。ガスの場合はガス会社への連絡をし、開栓をしておく必要があります。
調理場の入口のドアがない場合も多いので、しっかり設置しておかなければなりません。一般的にはスウィングドア(ウェスタンドア)が多いです。
手洗器の消毒設備は、市販のハンドソープもしくは消毒装置が設置されていることが必要です。また調理場については、水栓はセンサー式やレバー式など手指をふれずに使用できる仕様になっている必要があります。
食器戸棚は、調理内容によって必要な量を収納できる設備を設置する必要があります。
以上の点は、特に重点的に検査があるので、事前にしっかりチェックして検査を受けることがスムーズな許可につながります。
お電話でのお問合せはこちら
03-3831-1155
営業時間:10:00〜19:00 (休業日:日曜・祝日)
※申し訳ございませんが、現在お問合せフォームからのお問合せは中止しております。
恐れ入りますが、お電話にてお問合せください。
東京都 (台東区・文京区・千代田区・中央区・墨田区・江東区・豊島区・渋谷区・
品川区・北区・港区・大田区・目黒区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区・練馬区・中野区・新宿区・世田谷区・杉並区・板橋区・その他)
埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県
※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。
行政書士事務所ダイモン
代表者:丸山 直樹
〒110-0005
東京都台東区上野2-8-7
上野広小路永谷ビル601号
03-3831-1155
03-3831-8765
事務所紹介はこちら
代表者の紹介はこちら