当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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風俗営業許可申請の要件

風俗営業許可申請の要件

風俗営業の許可を取るには下記の要件をすべて満たさなければ許可が下りません。

  1. 人的要件
  2. 構造の要件
  3. 場所的要件

1.人的要因

申請者(法人の場合は役員)及び管理者が下記のいずれかに該当する場合は許可を受けることができません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  • 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられてから5年が経過しないもの
  • 風俗営業許可を取り消されて5年を経過しないもの
  • アルコール・麻薬・大麻・アヘン・覚せい剤の中毒者

その他にもございますので詳細につきましては当事務所にお問い合わせ下さい。

日本国籍以外の方

申請できる在留資格は、以下のとおりとなります。

  • 日本人の配偶者等
  • 永住者、特別永住者
  • 定住者
  • 経営・管理(申請者のみ)※条件あり

これ以外の方は、申請者にも管理者にもなれませんので、ご相談ください。

2.構造の要件

営業をするお店の中の要件です。
下記の要件をすべて満たさなければ、許可を受けることができません。

1号営業の場合
  • 客室床面積:和室1室につき9.5㎡以上、洋室1室につき16.5㎡以上(客室が1室のみのときは制限なし)
  • 営業所の外部から客室が見えないこと
  • 客室に見通しを妨げる設備がないこと(高い間仕切りなど)
  • 客室内の照度が5ルクスを超えること
  • 風俗を害するおそれのある写真・装飾等の設備がないこと
  • 騒音・振動の数値が条例で定める数値以下であること
  • 客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと

特定遊興・2号~5号営業の場合はそれぞれ異なる条件がございます。個別にご相談下さい。

3.場所的要件

営業するお店が入っている建物に対する要件です。

特定遊興飲食店は、あらかじめ定められた場所でしか営業できません。

用途地域の制限
  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 工業地域
  • 準工業地域
  • 工業専用地域

用途が指定されていない地域はご相談下さい。地域によっては上記以外でも可能な場合がございます。用途地域は各区・市の都市計画課で調査できます。

更に、保護対象施設(学校・保育所・病院・入院ができる診療所)が該当する建物より規定の距離内に存在しないことが必要です。

東京都内で商業地域の場合(千葉県・埼玉県・神奈川県などは別途の規定有)

保護対象施設

距離制限

・学校(大学は除く)

図書館

児童福祉施設

50m以内にあると不可

大学

病院(第一種助産施設含む)

診療所(8床以上入院させる設備を有するもの)

20m以内にあると不可

第二種助産施設

診療所(8床未満入院させる設備を有するもの)

10m以内にあると不可

ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。

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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。

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