変更内容 | 届出・申請期限 |
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営業者の住所・氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の名称(屋号)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
営業所の住所(住居表示・ビル名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
法人代表者・役員の変更 | 変更のあった日から20日以内 |
法人代表者・役員の住所・氏名(改姓、改名) | 変更のあった日から20日以内 |
法人の住所・社名変更 | 変更のあった日から20日以内 |
管理者の変更(交代) | 14日以内に新しい管理者を選任し、 |
管理者の住所・氏名(改姓、改名)変更 | 変更のあった日から10日以内 |
風俗営業の廃業 | 廃業した日から10日以内に許可証等返納 |
営業者の 住所 氏名 | 営業所の名称 | 法人の 役員 | 法人役員の住所 氏名 | 法人の 住所 社名 | 管理者 | 管理者の住所 氏名 | |
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住民票 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
戸籍抄本 (氏名変更) | 〇 | ||||||
人的欠格事項に該当しない旨の誓約書 | 〇 | 〇 | |||||
誠実に業務を行う旨の誓約書 | 〇 | ||||||
身分証明書 | 〇 | 〇 | |||||
登記されていないことの証明書 | 〇 | 〇 | |||||
履歴事項 全部証明書 | 〇 | 〇 | |||||
飲食店営業 許可書の写し | 〇 |
大規模な修繕又は大規模の模様替に該当する場合や、客室の位置、数又は面積の変更、営業所内の内部を仕切るための設備の変更などの場合は、事前に承認を得ることが必要です。
承認を受けずに変更したときは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されることになります。
また、新規申請と同様、浄化協会による実査も行われますので、工事を行う前にご相談ください。
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営業時間:10:00〜19:00 (休業日:日曜・祝日)
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※風俗営業は上野・湯島・銀座・錦糸町・池袋・新宿などの地域を中心に東京都23区全域を扱っております。
行政書士事務所ダイモン
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