当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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許可後の各種変更手続

許可後の各種変更手続

主な変更届出

変更内容

届出・申請期限

営業者の住所・氏名(改姓、改名)変更

変更のあった日から10日以内

営業所の名称(屋号)変更

変更のあった日から10日以内

営業所の住所(住居表示・ビル名)変更

変更のあった日から10日以内

法人代表者・役員の変更

変更のあった日から20日以内

法人代表者・役員の住所・氏名(改姓、改名)
変更

変更のあった日から20日以内

法人の住所・社名変更

変更のあった日から20日以内

管理者の変更(交代)

14日以内に新しい管理者を選任し、
変更のあった日から10日以内

管理者の住所・氏名(改姓、改名)変更

変更のあった日から10日以内

風俗営業の廃業

廃業した日から10日以内に許可証等返納

各種変更届出に必要な書類(東京都の場合)

 

営業者の

住所

氏名

営業所の名称

法人の

役員

法人役員の住所

氏名

法人の

住所

社名

管理者

管理者住所

氏名

住民票

 

 

戸籍抄本

(氏名変更)

      

人的欠格事項に該当しない旨の誓約書

  

  

 

誠実に業務を行う旨の誓約書

     

 

身分証明書

  

  

 

登記されていないことの証明書

  

  

 

履歴事項

全部証明書

  

 

  

飲食店営業

許可書の写し

 

     

構造変更について

大規模な修繕又は大規模の模様替に該当する場合や、客室の位置、数又は面積の変更、営業所内の内部を仕切るための設備の変更などの場合は、事前に承認を得ることが必要です。  

承認を受けずに変更したときは、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれを併科されることになります。

 

また、新規申請と同様、浄化協会による実査も行われますので、工事を行う前にご相談ください。

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埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県

※風俗営業は上野・湯島・銀座・錦糸町・池袋・新宿などの地域を中心に東京都23区全域を扱っております。

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