当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

営業時間

10:00〜19:00(平日)
(休業日:土日曜・祝日
年末年始)

お気軽にお問合せください

03-3831-1155

申請時期と有効期限

申請時期と有効期限

毎年公共工事を発注者から直接請負うためには、定期的に
経営事項審査を受ける必要があります。


定期的に経営事項審査を受けるとは、公共工事の発注者と
請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年
度終了の日以降に経営事項審査を受けている(結果通知書
の交付を受けている)ということです。

事業年度終了の日とは、決算日(経営事項審査では「審査基
準日」という。)です。

 

つまり、経営事項審査結果通知書の有効期限は、審査基準日
から1年7ヶ月後までですので、 決算を迎えたら、その日から
7か月以内に手続きを完了(つまり結果通知書の交付を受ける)
しなければなりません。
審査から通知を受けるまで、約1か月ほどかかります。

 

指名競争入札の参加資格審査等にあわせて、経営事項審査
の申請を行うときは、経営事項審査結果通知書の有効期限が
切れることがあるので、注意が必要です。

結果通知書の有効期限が切れると、公共工事発注者が作成す
る指名競争入札用名簿に名前が記載されても、公共工事の請
負契約が締結できません。

 

詳しくは行政書士事務所ダイモンまでお問合わせください。

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-3831-1155

営業時間:10:00〜19:00 (休業日:日曜・祝日)

※申し訳ございませんが、現在お問合せフォームからのお問合せは中止しております。

恐れ入りますが、お電話にてお問合せください。

業務対応エリア

東京都 (台東区・文京区・千代田区・中央区・墨田区・江東区・豊島区・渋谷区・
品川区・北区・港区・大田区・目黒区・荒川区・江戸川区・葛飾区・足立区・練馬区・中野区・新宿区・世田谷区・杉並区・板橋区・その他)
埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県

※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。

 業務対応エリアはこちら

事務所紹介

行政書士事務所ダイモン

代表者:丸山 直樹

〒110-0005
東京都台東区上野2-8-7
上野広小路永谷ビル601号

ご連絡先はこちら

03-3831-1155

03-3831-8765

事務所紹介はこちら

代表者の紹介はこちら