毎年公共工事を発注者から直接請負うためには、定期的に
経営事項審査を受ける必要があります。
定期的に経営事項審査を受けるとは、公共工事の発注者と
請負契約を締結する日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年
度終了の日以降に経営事項審査を受けている(結果通知書
の交付を受けている)ということです。
事業年度終了の日とは、決算日(経営事項審査では「審査基
準日」という。)です。
つまり、経営事項審査結果通知書の有効期限は、審査基準日
から1年7ヶ月後までですので、 決算を迎えたら、その日から
7か月以内に手続きを完了(つまり結果通知書の交付を受ける)
しなければなりません。
審査から通知を受けるまで、約1か月ほどかかります。
指名競争入札の参加資格審査等にあわせて、経営事項審査
の申請を行うときは、経営事項審査結果通知書の有効期限が
切れることがあるので、注意が必要です。
結果通知書の有効期限が切れると、公共工事発注者が作成す
る指名競争入札用名簿に名前が記載されても、公共工事の請
負契約が締結できません。
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