当事務所は行政書士業務のうち、風俗営業許可・建設業許可・会社設立などの各種許認可の申請手続きを行っております。

風俗営業、飲食店営業許可等 行政書士事務所ダイモン

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建設業許可の更新

建設業許可の更新について

許可の有効期間は、5年間です。

引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の満了する日の
30日前
までに更新の申請をしなければなりません。期間満了日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了します。

手続きを怠れば期間満了とともに許可は失効し、引き続いて営業できなくなります。

なお、許可の更新手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効です。

更新申請の受付期間は・・

国土交通大臣許可の場合は3ヶ月前より、東京都知事許可の場合は2ヶ月前より受け付けています。

建設業許可の更新を忘れてしまう業者が見受けられます。つい先延ばしにしたり、多忙でうっかりして、許可満了日を迎えてしまったということがあります。ダイモンにおまかせいただければ、新規の申請から更新に至るまでしっかりとサポートさせていただきます。

建設業経営者が許認可申請業務に煩わされることなく、安心して営業活動に打ち込めるようご支援しています。

  • 許可の有効期限が切れると、軽微な工事を除いて、建設業の営業をすることができません
  • 許可満了日を過ぎた場合は更新申請できず、新規許可申請の扱いになります。申請手数料の負担と手間が増加してしまいます

万が一、上記の受付期限が過ぎてしまった方も、ご遠慮なく弊社にご相談ください。

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※風俗営業許可は上野・湯島・銀座・新橋・錦糸町・池袋・新宿・渋谷などの地域を中心に東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県等のエリアを扱っております。

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